本ドキュメントは「2024大規模モデル企業海外進出法律実務報告書」であり、主に大規模モデル企業の海外進出に伴う様々な法律問題に焦点を当てています。これには、主体設立、海外投資、クロスボーダー雇用、製品コンプライアンス、データコンプライアンス、知的財産権保護、法的支援と連携、輸出管理などが含まれ、大規模モデル企業の海外進出に包括的な法的指針と実務的アドバイスを提供し、複雑な国際法環境に対応し、コンプライアンス経営と持続可能な発展を実現することを目的としています。具体的な内容は以下の通りです。
1. 主体設立とアーキテクチャ設計
- 海外主体設立の考慮事項:事業範囲とモデルは海外主体設立の決定に影響を与えます。例えば、ToCアプリケーションに関わる場合、データコンプライアンスなどの理由で海外に主体を設立する必要があるかもしれません。対象市場のコンプライアンス要件(サウジアラビアでは商業活動に現地の商事主体の設立が必要、EUでは個人データの越境移転に厳格な規定がある)、労働雇用ニーズ(B端またはToC事業ではローカライズチームが必要になる可能性がある)、文化と価値観の融合(モデルコンテンツが文化的タブーに触れないようにする)、資金移動の利便性(外国為替管理を考慮)、資金調達と上場のニーズ(アーキテクチャ設計とコンプライアンス審査に影響を与える)、および運営コスト(複数の費用を含み、コストが高い場合は慎重な判断が必要)などの要素を総合的に考慮する必要があります。
- 理想的なホスト国を選択する要素:開放度とビジネス環境(外資参入障壁は企業設立コストと発展に影響)、外資優遇政策(税制優遇など、情報を確認し損失を回避する必要がある)、政治的・経済的安定性(対象国の政治・経済状況および中国との関係に注目)、ビジネス環境(法治の程度など、企業運営とコストに影響)、インフラの整備度(ビジネスモデルによる)、およびコンプライアンス要件とコスト(コンプライアンスコストの高さや要件の複雑さによる競争優位性の喪失を回避)などを総合的に考慮する必要があります。
- 海外主体設立のタイプと特徴:事務所/駐在員事務所は小規模な市場開拓に適し、設立は簡単ですが活動が制限されます。支店は契約を締結できますが、独立した法人格はなく、債務リスクは本社に波及する可能性があります。法人会社は一般的で独立した法人格を持ち、現地法に基づいて細分化できます。非直接支配会社は、契約支配や信託などを通じて設立でき、リスク隔離などに使用されますが、特別な考慮事項があります。
- 国内外主体の隔離と移行措置:国内外の主体間には隔離を設け、制裁、輸出管理、データコンプライアンスなどのリスクを防ぐ必要がありますが、資金調達や上場時の資産認定に影響を与える可能性があります。移行段階では、内外の関連性を露呈しないように注意する必要があり、例えば、国内の商標や商号の使用を避け、終了後に資産取引を行うなどの方法があります。
- 契約支配モデルによる海外主体の設立
- 基本的な手順:適切な受託者(中国大陸市民ではない、信頼でき、財務および家族状況が良好)を見つけた後、支配契約(財産権益の帰属、出資金の負担、支配権の帰属と行使、受託者の報酬、契約解除の取り決め、および違約責任を明確にする)を締結し、最後に受託者の名義で海外主体(できれば子会社を設立)を設立します。
- 利点と欠点:利点は低コスト、情報の秘匿性。欠点は、発見された場合にリスクを回避できず、ホスト国の法律で認められるリスクがあり、資産の安全性リスクが大きいことです。
- 企業上場への影響:上場時には契約支配の取り決めを開示する必要があり、一部の状況では海外子会社の株式の名義保有を維持できますが、一定の条件を満たし、コンプライアンスを確保する必要があります。
- 信託モデルによる海外主体の設立
- 利点と欠点:利点は、信託が委託者/受益者の権利を法的に保護し、投資経路が秘匿され、リスク隔離が効果的であること。欠点は、設立コストが高い(時間と資金の面で)、信託の本質と管理要件が矛盾する可能性があることです。
- 基本的な手順:適切な受託者(認可機関またはプライベート信託機関、それぞれに長所と短所がある)を選択し、信託文書に署名して資産を移管し(合法性、コンプライアンス、および税務計画を確保)、海外主体を設立します(複数の要素を総合して適切な場所と登録形態を選択)。
- リスクと対応:受託者の信用リスクは、慎重な選択、監督メカニズム、および義務と責任の明確化によって対応できます。信託の「破綻」リスクは、ホスト国の合理的な選択、管理権限の明確化、コンプライアンス監査によって対応する必要があります。税務コンプライアンスリスクは、専門家の意見を広く求め、税務影響を定期的に見直し、情報開示義務を履行する必要があります。
- 主体設立における税務要素
- 海外進出企業の税務計画における重点事項
- 多国籍税務アーキテクチャ設計:適切な税務管轄区域を選択し(税率、事業ニーズ、地理的位置などを考慮)、持株会社、子会社、または支店を設立します(ホスト国の数、事業計画などに基づいて決定し、各形態には特徴があります)。租税条約を利用して二重課税のリスクを軽減します(条約の関連条件に注意)。
- 税務コンプライアンスとリスク管理:対象国の税法規定を深く理解し(規制環境、租税条約などを含む)、堅牢な税務コンプライアンス体系を構築し(ポリシー策定、プロセス最適化、リスク警告メカニズムの確立など)、定期的に税務リスク評価と対応を実施します(人材育成、自己点検と是正、コミュニケーションメカニズムの構築など)。
- 特定国・地域の税務管理規定:米国の連邦税と州税の調整処理(二重課税の回避、州税の連邦税控除および税額控除の考慮)、海外税額控除には明確なルールがあります。EU内部の税法は統一と差異が共存し(統一は多方面で見られ、差異は税率などに現れる)、多国籍企業の合併には複数の税務優遇措置があり、2024年からグローバルミニマム税制度が実施されます。シンガポールの税制は属地主義に基づき、低税率と複数の優遇措置があり、多くの国と租税条約を締結しています。サウジアラビアは異なる主体に異なる税種を課し、法人所得税には関連規定があり、配当などの源泉徴収税率には具体的な基準があります。
2. 海外投資審査と海外資金調達アーキテクチャ
- 中国企業の海外投資審査と監督プロセス
- 商務主管部門への届出(または承認):海外投資は届出と承認管理が行われ、センシティブな国・地域および業種には承認が適用され、その他は届出となります。承認は商務部または省級商務主管部門に申請する必要があり、届出により「企業海外投資証明書」が発行され、有効期間は2年間です。共同投資の場合は、出資比率または投資額に応じて手続きを行います。
- 国家発展改革委員会への届出(または承認):海外投資には関連手続きを履行する必要があり、センシティブなプロジェクトは承認、非センシティブなものは届出となります。承認文書と届出通知書の有効期間は2年間です。共同投資の場合は、投資額に応じて手続きを行います。
- 外国為替登録:投資の届出(または承認)後、所在地の外国為替管理局で外国為替登録を行う必要があります。承認文書と登録証を基に銀行で資金の送金を行い、銀行は資金総額を審査します。
- 会社アーキテクチャ構築のタイプと選択の考慮事項
- 一般的なタイプ:国内アーキテクチャ(資金調達と運営主体がともに国内にあり、内資およびJVアーキテクチャを含む)、レッドチップアーキテクチャ(資金調達主体は海外、運営主体は国内にあり、大レッドチップと小レッドチップに分かれ、後者にはさらに株式支配型と契約支配型がある)、海外アーキテクチャ(非中国籍の自然人による海外での会社設立と資金調達・運営)。
- 選択の考慮事項:外資参入(事業が外資禁止分野に関わる場合、内資またはVIEアーキテクチャを選択可能)、上場地(海外上場の場合はレッドチップアーキテクチャを構築するか、条件を満たせば直接香港に上場可能)、税務計画(ケイマン諸島やBVIなどで節税可能)、主要事業の展開地(海外事業が主体の場合はレッドチップまたは海外アーキテクチャを選択可能)。
- レッドチップアーキテクチャ構築の一般的な手順
- 大レッドチップと小レッドチップの違い:大レッドチップの海外上場主体の登録地は海外にあり、主要な事業と資産は国内主体から来ており、実質的な支配者は国内機関です。小レッドチップの海外上場主体の登録地も海外にあり、主要な事業と資産は国内主体から来ており、実質的な支配者は国内自然人です。小レッドチップの構築は、業界状況に応じて株式支配型または契約支配型(VIEアーキテクチャ)を選択します。国内民間企業は、特定の条件下で株式支配型のレッドチップアーキテクチャを構築する必要があります。
- 操作手順:初期のオフショアアーキテクチャ構築には、国内自然人株主が国内会社に株式を保有し、それぞれ海外SPV(多くはBVI)を設立し、共同で海外資金調達プラットフォーム(多くはケイマン諸島)を設立して口座開設手続きを行うとともに、37号文の登録手続きを行います。その後、香港会社が海外資金調達プラットフォームの下に設立され、株式支配モデルでは香港会社がWFOEを買収または新設することで国内運営主体の株式支配を実現し、VIEモデルでは香港会社がWFOEを新設し、VIE契約に署名することで間接支配を実現します。
3. クロスボーダー労働法の遵守
- クロスボーダー雇用の既存モデルと特徴
- 海外直接採用:海外に支店または子会社を設立し、直接従業員を採用します。管理と市場開拓が容易ですが、管理と法律遵守のコストが高くなります。
- アウトソーシング:業務または機能を海外のサービスプロバイダーにアウトソーシングします。コスト削減、柔軟性の向上、リスク軽減が可能ですが、中核事業の制御を失う可能性があり、アウトソーサーの品質に依存します。
- 労働者派遣:派遣会社を通じて従業員を海外に派遣します。柔軟性は高いですが、労働法遵守の問題に直面し、従業員の権利保護は複雑です。
- 独立請負業者:海外の個人または会社と契約を結び、特定の作業を完了させます。企業は迅速に人材をマッチングでき、コストを管理できますが、請負業者の独立した地位を確保する必要があり、その作業に対する制御は限定的です。
- リモートワーク:インターネット技術を利用して、従業員が海外でリモートワークを行うことを許可します。コスト削減、満足度向上、人材プールの拡大が可能ですが、時差などの課題があります。
- 合弁事業:海外の現地企業と共同で新会社を設立し、運営管理を行います。現地のリソースと市場知識を活用でき、リスクを分担できますが、管理上および文化上の衝突が発生する可能性があります。
- フランチャイズ:海外企業にブランドなどの使用をライセンス供与します。市場を急速に拡大でき、リスクを軽減できますが、フランチャイズ事業者に対する管理と監督は限定的です。
- クロスボーダー雇用に関連する法的リスクと対応
- 契約締結段階:労働法遵守(国によって労働法の違いが大きい)、契約条項の不明確さ、雇用形態の誤り(税務処理などに影響)、プライバシーとデータ保護(現地規制の遵守が必要)、差別と機会均等(採用差別の回避)、社会保険と福利厚生(各国の制度の違いが大きい)、税務リスク(二重課税の考慮)、移民とビザの問題(従業員の合法的な就労資格の確保)、および契約終了と解除条項(合理的かつ合法的である必要がある)などのリスクに直面します。
- 契約履行段階:労働法遵守(労働時間、賃金などの規定の遵守)、労働条件と環境(安全な環境の提供)、賃金と福利厚生(規定に従った支払いと管理)、従業員の解雇と人員削減(手順と法的要件の遵守)、データ保護とプライバシー(従業員の個人情報の保護)、従業員の健康と安全(リスクの防止)、契約変更(合法的かつコンプライアンスに従って実施)、税務と社会保険のコンプライアンス(正確な申告と納付)、移民と居住の問題(従業員の合法的な滞在の確保)、および労働争議(迅速なコミュニケーションと協議による解決)などのリスクに注意する必要があります。
- 紛争解決段階:法体系の多様性と衝突(法体系間の違いが大きい)、管轄権の問題(管轄裁判所の特定が困難)、証拠収集の難しさ(証拠要件と認証基準の違い)、法的手続きと時効の試練(各国の規定の違い)、賠償基準の違いと賠償リスク(各国の賠償基準の違い)、和解と調停の制限(一部の国では制限がある)、仲裁判断の承認と執行の難しさ(承認または執行されない可能性がある)、広報と評判のリスク(対応を誤ると企業イメージに影響)、およびその後の雇用関係の課題(信頼関係の修復が困難)などのリスクに直面します。
- コンプライアンスのアドバイス:労働関係確立のコンプライアンス(現地規制の理解、雇用関係の確定など多岐にわたる)、トレーニングと業績評価(的を絞ったトレーニングの実施、業績評価目標の明確化など)、賃金コンプライアンス(労働争議の回避、単一または個別の賃金支払いモデルと企業責任の考慮)、社会保障コンプライアンス(法令に基づく社会保障の納付、関連する紛争や損害賠償の処理、補足保険の考慮)、税務コンプライアンス(税務問題への対応、コンプライアンス管理体制の構築など)、および従業員管理(ポリシーの策定、プロジェクトの監視、コミュニケーションメカニズムの構築など多面的な措置)が含まれます。
- 涉外労働関係の識別と法律の適用
- 識別のポイント:「労働関係」の確認には、労働者が実際に労働を提供していること、および書面による契約が有力な証拠となります。外国人労働者の就労には、事前に許可を得る必要があり、そうでない場合は労務雇用関係として扱われます。「涉外性」の判断は、主体の国籍などの国際的要因に基づきます。涉外労働関係は、労働者の勤務地に応じて2つに分類でき、同時に涉外労働関係に類似する法律関係(例えば、外国企業駐在員事務所と中国労働者の関係、涉外労務紛争)と区別する必要があります。







